カテゴリー: 保険料控除
友達に聞かれました。
『学資保険って年末調整の保険料控除に該当するの?』って・・。
待ってました!と言わんばかりに『該当するよ』なんて自信マンマンに答えた私(*^_^*)
彼女は学資保険を比較して、1つの学資保険に決めたはいいけれど、保険料控除の条件に該当するのかや自営業だからどうしたらいいのか悩んでいたみたい。
保険料控除の条件としては、
生命保険の場合
①保険金受取人が契約者本人か配偶者又はその他の親族であること。
②5年以上の期間の契約であること。
①個人年金保険料の場合
②本人又は配偶者が年金受取人であること。
③保険料が10年以上の期間、定期的に払い込まれるものであること。
年金が満60歳になってから10年以上の期間定期的に支払われるもの、又は年金受取人の生存中において定期的に支払われるものであること。
自営業の人は確定申告の際に「確定申告書」に払込証明書を添付して税務署に提出することによって、保険料控除ができる。
サラリーマンの人は、会社が年末調整で保険料控除をしてくれるから簡単だけど、自営業の人は自分で確定申告に行かなければいけないから大変だなぁ~。
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