カテゴリー: 保険料控除
社員の方からこんな質問がありました。
『扶養控除っていくらまででしたっけ?』
・・・・(?_?)
扶養控除?独身の私には程遠い「扶養」という二文字。
でも総務部であるかぎり、この扶養控除は理解しておかなくては!!
年末調整の保険料控除に関係あるもので、奥さんなど扶養している人がアルバイトやパート、派遣社員などで働いている場合、
年収103万円以下だと、扶養のままでOKだけど、103万円を超えると扶養ではなくなるということ。
そもそも、「扶養」であることのメリットは社会保険料などが夫のもので賄えるってとこかなぁ~?
自分自身が所得税を払わなくてOKだし、夫の所得税の計算の時、配偶者控除を受けられ、夫の所得税が減額されるし、子供が学生の場合親の所得税の計算の時、扶養控除を受けられ、親の所得税が減額される。
この扶養控除があるために、アルバイトやパートをしている主婦の間では「103万円の壁」と言われているらしい・・・( ..)φメモメモ
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