保険料控除
保険料控除の確認ポイント
また、この時期がやってきましたね。
そろそろ加入している保険会社から「保険料控除証明書」が届いてくる頃になります。
今回は、その保険料控除を確認をするポイントについて調べてみました。
保険料控除証明書の良く見ると、上に「「証明額」、更にその下にご参考とあり「申告額」という欄があると思います。
初めてこの書類を見ると、どっちを記入すればよいのか迷いがちですよね。
所得税は、毎年12月31日までの状況で確定するものなので、この場合記入するのは、実は参考欄にあるあらかじめ年末まで支払ったと想定した場合の額なのです。
ここで注意しなければいけないのは、その後年末までに記入した保険を解約したり変更したりしないことが前提で出された証明書であるということが大事です。
◇生命保険と年金は別々で考えます。
控除証明書をよく見ていただくと、「一般用」と「年金用」の2種類あります。
それぞれ上限10万円ずつなので、間違えないように記入する事が大事です。
「変額年金」は、最近良く目にしますよね。
これは年金という名が付いているものの、この控除については「一般用」になりますので、加入している方は注意が必要です。
◇保険金受取人に注意!
「保険料控除申告書」の用紙には、保険金の受取人の欄があります。
控除証明書には記入がないですが、ここはきちんと埋める事が大事です。
というのも、生命保険料控除できる生命保険は、保険金受取人が年末調整を受ける本人もしくは、本人の親族や配偶者(奥様や両親、子供等)である必要があります。
◇契約者はどうなってる?
家族の保険をみると、契約者が世帯主ではなく奥様になってるケースも多いです。
でも、受取人が上記の要件を満たしていて、保険料の支払を世帯主(実際に控除を申請する人)が支払っていれば申告する事ができます。
一つずつ確認すると、理解する事が出来そうですよね。
総務部に配属された私。だんだん慣れてきましたよ。いろいろな知識を知る事が出来きてなんだか充実してます。
今から、忙しくなりそうな予感ありありですが頑張って行こうと思っています。
ところで、総務部で一緒に働いていた同僚が寿退社する事になりました。
ねるとんパーティーや合コンで彼氏探しをしていた同僚ですが、お見合いパーティーで真剣に婚活していたそうです。
神奈川のお見合いパーティーで今の彼と出会い、結婚する事になったそうです。
彼は、昔仙台でも仙台のお見合いパーティーに参加して結婚相手を探していたんだとか。
結婚までは、気が抜けないと言いすべてに慎重に行動していた彼女。
彼女の引き継ぎをしていると、彼女は総務部に向いている性格だったな~と改めて感じましたね。
地震保険料控除について
保険料控除について調べているのですが、保険料控除と一言でいってもいろいろな保険料控除があります。
『社会保険の保険料控除のことだけではないのか?』
なんていう言葉も聞こえてきそうですが、じつは保険料控除なんて難しい言葉を使ってしまうからチンプンカンプンになるんだと思います。
保険料控除というのはなにも確定申告書や年末調整の際に提出する給与所得者の保険料控除申告書だけではありません。
今回お話したいのは地震保険に関する保険料控除について。
簡単に地震保険料控除というと、納税者が特定の損害保険契約などにかかる地震や損害部分の保険料や掛け金を支払った場合は一定の金額の所得控除を受けることができることを地震保険料控除というのです。
対象となるのは、自分や自分と生計を一緒にしている配偶者とその他の親族が所有している住居用の家屋や生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、地震や火山の噴火や津波などを原因とする火災・損壊による損害を保障するものに限られています。
このような場合、住居の家屋に自動車が突っ込んだ場合は対象外になる可能性もあるので注意が必要です。
地震保険料控除の控除額についてですが、その年に支払った保険料の金額に応じて計算した金額が控除の金額となります。
・地震保険料の場合、 5万円以下なら支払金額が保険料控除の金額となり、5万円超の場合は5万円となります。
・旧長期損害保険料の場合は、 1万円以下なら支払金額が控除の金額となり、1万円超で2万円以下の場合は、支払金額÷2+5千円となり、2万円超の場合は1万5千円となります。
これらの方法で計算した金額の合計額は最高で5万円となります。
地震保険もいいのですが、がん保険も人気の保険の1つです。
次回は保険料控除とがん保険について調べてみたいと思います。
保険料控除 103万円とか、130万円とか
不要控除のためには、年収で103万円以内である必要があります。
つまり、103万円とは、所得税がかかる基準になっているということですね。
なぜ、103万円なの?早速調べてみました (´・ω・`)
給与収入だと、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を1年間の給与収入から控除できます。
さらに、税金は、全ての人に基礎控除38万円というものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計金額103万円までは、自分自身に税金がかからないということ!
103万円という数字は、ココから出ているのですね~。納得!ネットビジネスで副業を考えてる方も要チェック!
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には旦那サマ)が、配偶者控除(38万円)を受けることのできるという
税金上の金額の範囲でもあるのです。
では、もうひとつよく耳にする、収入130万円とは??
これは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など、社会保険の年収基準額のことです。
この130万円の基準は、「これからの将来、130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断します。
つまり 「去年1年間で130万円の収入があったかどうか」ではなく、あくまでも「これから将来的にどうか」です。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う義務がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、自宅で副業とか、ちょっとしたパートをしてる人がこれに該当します。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養には入れず、自分で社会保険料を支払う義務があります。
違いについてお分かりいただけましたか?(^^)
保険料控除と扶養控除
社員の方からこんな質問がありました。
『扶養控除っていくらまででしたっけ?』
・・・・(?_?)
扶養控除?独身の私には程遠い「扶養」という二文字。
でも総務部であるかぎり、この扶養控除は理解しておかなくては!!
年末調整の保険料控除に関係あるもので、奥さんなど扶養している人がアルバイトやパート、派遣社員などで働いている場合、
年収103万円以下だと、扶養のままでOKだけど、103万円を超えると扶養ではなくなるということ。
そもそも、「扶養」であることのメリットは社会保険料などが夫のもので賄えるってとこかなぁ~?
自分自身が所得税を払わなくてOKだし、夫の所得税の計算の時、配偶者控除を受けられ、夫の所得税が減額されるし、子供が学生の場合親の所得税の計算の時、扶養控除を受けられ、親の所得税が減額される。
この扶養控除があるために、アルバイトやパートをしている主婦の間では「103万円の壁」と言われているらしい・・・( ..)φメモメモ
保険料控除と学資保険③
友達に聞かれました。
『学資保険って年末調整の保険料控除に該当するの?』って・・。
待ってました!と言わんばかりに『該当するよ』なんて自信マンマンに答えた私(*^_^*)
彼女は学資保険を比較して、1つの学資保険に決めたはいいけれど、保険料控除の条件に該当するのかや自営業だからどうしたらいいのか悩んでいたみたい。
保険料控除の条件としては、
生命保険の場合
①保険金受取人が契約者本人か配偶者又はその他の親族であること。
②5年以上の期間の契約であること。
①個人年金保険料の場合
②本人又は配偶者が年金受取人であること。
③保険料が10年以上の期間、定期的に払い込まれるものであること。
年金が満60歳になってから10年以上の期間定期的に支払われるもの、又は年金受取人の生存中において定期的に支払われるものであること。
自営業の人は確定申告の際に「確定申告書」に払込証明書を添付して税務署に提出することによって、保険料控除ができる。
サラリーマンの人は、会社が年末調整で保険料控除をしてくれるから簡単だけど、自営業の人は自分で確定申告に行かなければいけないから大変だなぁ~。
保険料控除と税金
保険料控除を申請するときに、何かと厄介なのが各保険の契約者名。
保険金を受け取ると税金がかかります。でも、受け取った保険金によってかかる税金の種類が違うんです!
税金の種類なんて考えただけでもめんどくさい~(+o+) なんて言わず参考までに。
重要になってくるのが、保険の契約者が誰なのかということ・・・。
契約者(契) 掛け金を払う人
被保険者(被) 保険をかけられてる人
死亡保険金受取人 被保険者が死亡した時の受取人
生存保険金受取人 満期金などの受取人
気をつけて欲しいのは契約者と被保険者が別の場合で、
夫がお金を払って妻の保険をかける、また子供の学資保険をかけるなど、契約者と被保険者が別人なワケですが、この場合受取人は契約者にするように
した方が良いでしょう。 お金を払っている契約者が受け取るから所得税がかかります。
受取人を契約者にしないと、お金を払った契約者が別の人に保険金を受け取らせるので贈与税がかかってきます。
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、生命保険や個人年金の保険料を支払った場合に受けることができる所得控除。
生命保険料控除額は、支払う保険料(年間)が2万5000円以下の場合には「支払額全額」で、支払い保険料が2万5000円を超えて5万円以下の場合には「支払い額÷2+1万2500円」、5万円を超えて10万円以下の場合には「支払い額÷4+2万5000円」、10万円超の場合には5万円一律となる。
この控除額を、生命保険と個人年金でそれぞれ別に計算して合計したものが控除額となる。最高額は合計で10万円。
生命保険料控除を受ける場合には、生命保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要。
チンプンカンプン(@_@;)
ようするに、払った保険料の金額によってお金が戻ってきたり、引かれたりするってことなのか・・・。
そのためには、加入している生命保険料控除の証明書を添付しなければいけない。
あっ!そういえばこの間、保険会社からハガキが送られてくるのがこの『保険料控除証明書』ってやつなんだな!
これがなかったら、申請できなくなるから大切なものだったんだ・・・・。
危ない危ない・・・。捨てるところだった(+o+)
保険料控除?
社会人1年目。総務部に配属された私。
入社当時は『いつか辞めてやる』なんて思ったことが何度もあった・・・(@_@;)
でもっ何とか約1年間頑張ってこれました♪
総務部ってテレビドラマとかで見ると、すごく楽そうにみえたけど案外いそがしい・・・。
人事関係の仕事補佐にされた私はチンプンカンプンだけど、なんとか仕事を覚えつつあります♪
しかーし!先日、先輩から『そろそろ年末調整の時期だから、忙しくなってくるけどよろしくね(*^_^*)』なんて言われたけど
年末調整って何?保険料控除って何?
はぁ~また分らないことが出てきたよ~(T_T)
先輩が言うには『覚えていたら将来役に立つよ』とのこと。だったら、ブログもやってることだし、ここは1つ保険料控除について
いろいろ調べてみようと思います♪